離婚の財産分与

離婚の財産分与というのは結婚をしている時に夫婦お互いが協力して築いてきた共有の財産を分けることを言います。この離婚の財産分与は大きく分けると4つの要素が含まれています。まず一つ目は清算的財産分与といわれるもので、こちらは結婚をしている時に築いてきた二人の財産を夫婦で分けることです。名義や権利がたとえ今はどちらかの名前になっていても財産を築くためには夫婦で協力したと思われる場合には貢献度によって財産を分けることになります。そして次の要素としては不要的財産分与です。離婚をすることでどちらかが経済的に不利になってしまう場合には不要的な財産分与をします。たとえばずっと専用主婦だった女性が病気や年齢的に働くことができない時や、子どもが小さくて仕事ができないような経済的に働くことが難しいような場合には、夫は妻が経済的に自立できるようになるまで生活費を保障しなくてはいけないことになるのです。そして三つ目としては慰謝料的財産分与があります。これは財産分与と慰謝料を一緒に考えてお金を払ったりする方法です。最後の要素としては過去の結婚費用の清算があります。こちらは過去に結婚にかかった生活費を財産分与の中に入れるという方法です。一般的には結婚している間に婚姻費用分担請求として手続きが取られるケースがあります。このように離婚の際の財産分与については色々と要素があるのできちんと理解したうえで適当なものをもらう必要があります。