不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明します。
<印紙税> 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで納付することができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早い時期に売却することがおすすめです。
具体的には、売却価格が1,000万円から5,000万円までなら1万円、5,000万円から1億円までなら3万円が税金としてかかります。
売却額と比較して少額ではありますが、把握しておく必要があります。
<仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税> 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高額になります。
仲介手数料の上限額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も売却時に支払う必要があります。
以上が不動産売却にかかる税金の概要と計算方法です。
売却を検討されている場合は、これらの税金を把握しておくことが重要です。
また、節税方法についても考えることができるので、専門家のアドバイスを受けながら適切な対策を取ることがおすすめです。
参考ページ:名古屋市の一戸建てはいくらで売却できる?相場や価格の要因など
名古屋市での不動産売却における仲介手数料の半額キャンペーン
名古屋市で不動産を売却する際、不動産仲介会社「ゼータエステート」では、特別なキャンペーンを実施しており、売れるまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
不動産売却における抵当権抹消登記費用の支払い
不動産を売却する際、一般的には所有権移転登記の手続き費用は買い手が負担することが一般的ですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
それは、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には、不動産ごとに1,000円かかります。
また、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
つまり、住宅を売却する場合、最低でも2,000円の費用がかかることになります。
ただし、土地が2筆に分かれて登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかることになります。